毒物劇物取扱責任者の通信講座
毒物及び劇物取締法によって、特定の毒物や劇物の製造、輸入、販売、工場での使用にあたっては、「毒物劇物取扱責任者」を置かなければならないと定められています。
この資格は任用資格であり、次の3つのいずれかに該当すれば、責任者として任用される資格が満たされます。
(1)薬剤師、
(2)高校以上の学校で応用化学に関する課程を修了した者、
(3)都道府県知事が行う「毒物劇物取扱責任者」試験に合格した者。
試験の受験資格は、18歳以上で、次の項目に該当しなければ誰でも受験できます。
精神病者、薬物中毒者、毒物・劇物・薬事に関する刑に処せられて刑期終了後3年末満の者。心身の障害により業務を適正に行うことができない者。
試験は、取り扱える品目に応じて、
(1)一般毒物劇物取扱者、
(2)農業用品目毒物劇物取扱者、
(3)特定品目毒物劇物取扱者、
(4)内燃機関用メタノールのみの取扱いに係る特定品目毒物劇物取扱者
の4つに区分されています。
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